不動産詐欺の手口を見抜く!売却時にみられる手口と予防法
「あなたの不動産を高く買い取りますよ!」

不動産オーナーの方は、ときにこんなセールストークで不動産の売却をもちかけられることがあります。
しかし、不動産の売却は、昔から詐欺師に利用されやすい取引です。売却したつもりが、登記だけ書き換えらえてお金を振り込んでもらえない、手数料などの名目で多額の費用を請求される……といった被害が後を絶ちません。
この記事は、あやしい不動産売却の勧誘が来る人・不動産を売りたいので、信用できる業者を見極めたい人・詐欺の被害にあったときの相談先が知りたい人におすすめです。不動産詐欺にはどんな手口があるのか、どうすれば悪質な不動産業者を見抜き、安全に不動産を売却できるのかを解説していきます。

不動産詐欺の主な手口

不動産詐欺の手口には、主に不動産登記の書き換え、手数料詐欺、悪質な価格操作の4つです。
こちらの手口の内容と対処法をまとめていきます。

不動産登記の書き換え

売るはずの土地が気付けばすでに相手名義に
不動産売却詐欺の中でも特に多いのは、不動産売却代金の支払い前に不動産登記を勝手に書き換えられてしまうというケースです。
実例では悪質な業者が、登記変更に必要な書類を提出するように求められました。
詐欺にあった被害者は書類を言われるがままに先に渡してしまいました。詐欺不動産業者は登記変更を勝手に変えて代金を支払わず逃げたという被害です。
そうならないためにも対策としては不動産売買取引をする際には、権利証や印鑑証明などの登記変更に必要な書類と領収書や物件の受け渡しの手続きは、普通は代金支払いと同じタイミング!を徹底しましょう。

手数料詐欺

不動産業者は、仲介が成立した際に発生する仲介手数料以外料金をとってはいけないと法律で決まっています。
悪徳な不動産業者は、広告料などを仲介手数料以外のお金を請求してきます。
「早く買い手が見つかる」「相場の○倍で売れる」などのセールストークで手数料を請求しそのまま逃げられてしまうという被害です。
そうならないためにも、契約後に売買契約成立時の仲介手数料以外のお金を別途要求するのは違法ということを覚えておきましょう。特に多いのは広告料や調査費などが多いので注意しましょう。

悪質な価格操作

不動産業者のお金の仕組みとして、売主と買主が別々の不動産会社が仲介する片手物件と、自分がすでに仲介して販売もそのまま自分でする両手物件があります。両手物件は売主と買主なので2倍の仲介手数料を得ることができます。それゆえ、本当にいい物件を進めているかは定かではありません。しかし違法ではないが、悪質な販売方法と言えるでしょう。
対策としては、一社に決めずに数社に見積りを取ることが大切と言えるでしょう。

不動産の法律で決められた利率

取引額200万円以下 売買価格の5%以内
取引額200万円~400万円以下 売買価格の4%以内
取引額400万円以上 売買価格の3%以内

これ以上の請求があるようならば、悪徳業者の可能性があります。もしすでに被害があってしまった方なら弁護士による法律相談にお早めにご連絡してみることをおすすめします。

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